墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

附 則

平成六年七月一日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月04日 23時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中 母子保健法第十八条の改正規定(又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。