墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

附 則

昭和五八年一二月一〇日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月04日 23時54分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第十三条、第十五条、第十七条 及び第十八条の規定 並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く)並びに附則第三条 及び第十五条の規定

昭和五十九年一月一日

# 第十五条 @ 再審査請求に係る経過措置

1項

第十三条、第十六条 又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律 第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。