この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。
墓地、埋葬等に関する法律
#
昭和二十三年法律第四十八号
#
略称 : 墓地埋葬法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第二十三条
# 第二十四条
日本国憲法施行の際 現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号) 第一条の四により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。
# 第二十五条
この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
# 第二十六条
この法律施行の際 現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂 又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
# 第二十七条
従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかつた地域において、この法律施行の際現に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後三箇月以内に第十条の規定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。
# 第二十八条
この法律施行の際 現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬 若しくは火葬の認許 又は これらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可 又は許可証とみなす。