墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第一条

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号

1項

墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号。以下「」という。第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬 又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名

二 号

死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別

三 号

死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数

四 号

死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六条第二項から第四項まで 及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第四十四条の九第一項に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別

五 号

死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日

六 号

死亡場所(死産の場合は、分べん場所

七 号
埋葬 又は火葬場所
八 号

申請者の住所、氏名 及び死亡者との続柄