墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第七条

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号

1項

墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一 号
墓地使用者等の住所 及び氏名
二 号

第一条第一号第二号 及び第五号に掲げる事項 並びに埋葬 若しくは埋蔵 又は収蔵の年月日

三 号

改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄 及び墓地使用者等との関係 並びに改葬の場所 及び年月日

2項

墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書 その他の財務に関する書類を備えなければならない。

3項

火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一 号
火葬を求めた者の住所 及び氏名
二 号

第一条第一号第二号 及び第五号に掲げる事項 並びに火葬の年月日