墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第二条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正

1項

法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、
次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡者の本籍、住所、氏名 及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所 及び氏名

二 号

死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日

三 号
埋葬 又は火葬の場所
四 号
埋葬 又は火葬の年月日
五 号
改葬の理由
六 号
改葬の場所
七 号

申請者の住所、氏名、死亡者との続柄
及び墓地使用者 又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

墓地 又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬
若しくは埋蔵 又は収蔵の事実を証する書面(これにより 難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面

二 号

墓地使用者等以外の者にあつては、
墓地使用者等の改葬についての承諾書 又はこれに対抗することができる裁判の謄本

三 号
その他市町村長が特に必要と認める書類