墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又は その収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、
その焼骨の埋蔵 又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
#
昭和二十三年厚生省令第二十四号
#
略称 : 墓地埋葬法施行規則
第五条
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
焼骨の分骨を埋蔵し、又は その収蔵を委託しようとする者は、
墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。
この場合において、
第一項中
「他の墓地等」とあるのは
「墓地等」と、
「埋蔵 又は収蔵」とあるのは
「火葬」と
読み替えるものとする。