墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第五条

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号

1項

墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵 又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2項

焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

3項

前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。


この場合において、

第一項
他の墓地等」とあるのは
「墓地等」と、

埋蔵 又は収蔵」とあるのは
「火葬」と

読み替えるものとする。