墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第五条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正

1項

墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又は その収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、
その焼骨の埋蔵 又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2項

焼骨の分骨を埋蔵し、又は その収蔵を委託しようとする者は、
墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

3項

前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。


この場合において、

第一項
他の墓地等」とあるのは
「墓地等」と、

埋蔵 又は収蔵」とあるのは
「火葬」と

読み替えるものとする。