墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第八条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正

1項

火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、
火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。