墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

第六条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正

1項

墓地の管理者は、
墓地の所在地、面積 及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。

2項

納骨堂 又は火葬場の管理者は、
納骨堂 又は火葬場の所在地、敷地面積 及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。