墓地の管理者は、墓地の所在地、面積 及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十四号
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略称 : 墓地埋葬法施行規則
第六条
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十五号
納骨堂 又は火葬場の管理者は、納骨堂 又は火葬場の所在地、敷地面積 及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。