法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、
同条第二項の規定により その携帯する証票は、別に定める。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十四号
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略称 : 墓地埋葬法施行規則
第十条
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正