この省令は、公布の日から施行する。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
#
昭和二十三年厚生省令第二十四号
#
略称 : 墓地埋葬法施行規則
附 則
令和元年五月七日厚生労働省令第一号
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十五号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時20分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。