この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十四号
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略称 : 墓地埋葬法施行規則
附 則
平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
最終編集日 :
2022年 06月02日 18時09分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際
現にある前条の規定による改正前の様式(次項において
「旧様式」という。)により使用されている書類は、
同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際
現にある旧様式による 用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。