この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
#
昭和二十三年厚生省令第二十四号
#
略称 : 墓地埋葬法施行規則
附 則
平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十五号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時20分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。