@ 施行期日
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
ただし、第七条の改正規定については、
平成十一年十月一日から施行する。
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
ただし、第七条の改正規定については、
平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行の際
現に行っている改葬の許可の申請については、
なお従前の例による。
この省令の施行の際
現にある この省令による
改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、
この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際
現にある旧様式による 用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。