@ 施行期日
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定については、平成十一年十月一日から施行する。
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定については、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行の際 現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。