人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役
又は十万円以下の罰金
に処する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第七条 # 困惑等による売春
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役
又は三年以下の懲役
及び十万円以下の罰金
に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。