売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第九条 # 前貸等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

売春をさせる目的で、前貸 その他の方法により人に金品 その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。