売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第五条 # 勧誘等

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

売春をする目的で、次の各号いずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は二万円以下の罰金に処する。

一 号
公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 号

売春の相手方となるように勧誘するため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号
公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告 その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。