売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第五条 # 勧誘等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 号

売春の相手方となるように勧誘するため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告 その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。