前条第一項 又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部 若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役
及び二十万円以下の罰金
に処する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第八条 # 対償の収受等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部 又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役
又は十万円以下の罰金
に処する。