売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第八条 # 対償の収受等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条第一項 又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部 若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役 及び二十万円以下の罰金に処する。

2項

売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部 又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。