人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金に処する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第六条 # 周旋等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑 又は三年以下の拘禁刑 及び十万円以下の罰金に処する。
一
号
三
号
公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二
号
売春の相手方となるように勧誘するため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告 その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。