売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第十一条 # 場所の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役 及び三十万円以下の罰金に処する。