売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第十三条 # 資金等の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地 又は建物を提供した者は、五年以下の懲役 及び二十万円以下の罰金に処する。

2項

情を知つて、前条の業に要する資金、土地 又は建物を提供した者は、七年以下の懲役 及び三十万円以下の罰金に処する。