売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第十二条 # 売春をさせる業

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

人を自己の占有し、若しくは管理する場所 又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役 及び三十万円以下の罰金に処する。