売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第十五条 # 併科

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第六条第七条第一項第八条第二項第九条第十条 又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役 及び罰金併科することができる。


第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。