売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第十六条 # 刑の執行猶予の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法明治四十年法律第四十五号第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない


同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。