売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第十四条 # 両罰

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。