法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第十四条 # 両罰
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正