売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

附 則

平成一七年四月一日法律第二五号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の規定(第一条を除く)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

# 第八条

1項

この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。) 附則第六項 及び第七項の規定による国の貸付けについては、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中 「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項 及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中 「附則第六項 及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項 及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中 「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売春防止法附則第十一項中 「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項 又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項 又は第三項」と、旧売春防止法附則第十二項中 「附則第六項 又は第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項 又は第七項」とする。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。