売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

附 則

平成二八年六月三日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項 及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項 及び第二項、第三十三条の二第一項 及び第二項、第三十三条の二の二第一項 並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項 及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項 及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項 及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項 並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条 及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) 第十二条の四第一項 及び第八項の改正規定(同条第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る

公布の日

二 号

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く) 及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定 及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く

平成二十八年十月一日

# 第二条 @ 検討等

4項

政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。