@ 施行期日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。
前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。
地方公共団体の条例の規定で、売春 又は売春の相手方となる行為 その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時にその効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。