外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 昭和三十五年外務省令第二号 #

第一条 # 目的


1項

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号第三号 及び第四号 並びに第三条第一号第三号 及び第四号の規定による外務省の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。