物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号 及び第四号 並びに第三条第一号、第三号 及び第四号の規定による外務省の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号 及び第四号 並びに第三条第一号、第三号 及び第四号の規定による外務省の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。