外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 昭和三十五年外務省令第二号 #

第九条 # 譲与


1項

外務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一 号

外交に関する施策の普及 又は宣伝を目的として印刷物、写真 その他これらに準ずる物品を配布するとき。

二 号

外務大臣等の委託する教育、研究 又は調査のため必要な印刷物、写真、地図 その他これらに準ずる物品をその教育、研究 又は調査を行なうものに譲与するとき。

三 号

予算に定める交際費 又は報償費をもつて購入した物品を記念 又は報償のため贈与するとき。