外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 昭和三十五年外務省令第二号 #

第八条 # 貸付物品の亡失又は損傷


1項

外務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失 又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。