外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 昭和三十五年外務省令第二号 #

第十一条 # 贈与の報告


1項

第二条に規定する外務大臣の委任を受けた者は、第九条第三号の規定による物品の贈与をしたときは、四半期ごとにとりまとめて、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を外務大臣に提出しなければならない。

一 号
贈与の年月日
二 号
贈与の相手方
三 号

贈与した物品の品名、数量 及び価格

四 号
贈与の理由