外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 昭和三十五年外務省令第二号 #

第十条 # 譲与条件


1項

外務大臣等は、前条第二号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

一 号

譲与物品は、譲与の目的に従つて使用すること。

二 号

前号の条件に違反したときは、譲与物品の返還を命ずることができること。