外務大臣等は、前条第二号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。
一
号
二
号
譲与物品は、譲与の目的に従つて使用すること。
前号の条件に違反したときは、譲与物品の返還を命ずることができること。