この法律は、外務省の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
外務省設置法
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平成十一年法律第九十四号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分