外務省設置法

# 平成十一年法律第九十四号 #

第二条 # 設置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、外務省を設置する。

2項

外務省の長は、外務大臣とする。