外務省設置法

# 平成十一年法律第九十四号 #

第五条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

外務省に、外務審議官二人を置く。

2項

外務審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。