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外務省設置法
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平成十一年法律第九十四号
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第五条
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十七年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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行政組織
外務省設置法
第五条
1項
外務省に、外務審議官
二人
を置く。
2項
外務審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。