外務大臣は、外国において外務省の所掌事務の一部を遂行するため必要と認めるときは、名誉総領事 又は名誉領事を任命し、これを所要の地に置くことができる。
外務省設置法
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平成十一年法律第九十四号
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第四章 名誉総領事及び名誉領事
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
名誉総領事 及び名誉領事の職務 その他に関し必要な事項は、外務大臣の定めるところによる。