この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
外務省設置法
平成十一年法律第九十四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律は、平成十六年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第七条の規定
公布の日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。