外務職員の公の名称に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第七号 #

第一条 # 公の名称の付与


1項

外務大臣は、外務職員以下「職員」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条 及び第三条に掲げる公の名称の 又は二以上を用いることを命ずることができる。