外務職員の公の名称に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第七号 #

第三条 # 特別の公の名称の区分


1項

外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。

一 号

主として外国政府と交渉し、又は国際会議 若しくは国際機関に参加する職員 その他特別の必要がある職員

大使 及び公使

二 号
削除
三 号

主として電信符号の組立て 若しくは解読 又は電気通信事務に従事する職員

一等電信官、二等電信官、三等電信官 及び電信官補

四 号

主として通訳事務に従事する職員

一等通訳官、二等通訳官、三等通訳官 及び通訳官補

五 号

主として翻訳事務に従事する職員

一等翻訳官、二等翻訳官、三等翻訳官 及び翻訳官補

六 号

在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する職員

防衛駐在官

七 号

在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する職員

医務官

八 号

在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する職員

在外公館警備対策官

2項

もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員が用いる公の名称については、必要に応じ別に外務大臣が定めるものとする。