外務職員の公の名称に関する省令

昭和二十七年外務省令第七号
分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時11分

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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。