法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
一
号
二
号
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(ただし、留学以外の公務に係る旅費を除く。)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号) 第六条第八項に規定する研修員手当