外務職員の留学費用の償還に関する省令

# 平成十八年外務省令第十号 #

第五条 # 法第三条第一項に該当する者に対する通知


1項

外務大臣は、法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額 その他必要な事項を書面により通知するものとする。