法第三条第一項第二号の外務省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
一
号
二
号
月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。
一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。