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外務職員の留学費用の償還に関する省令
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平成十八年外務省令第十号
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第四条
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留学を命ずる職員に対して明示すべき事項
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国家公務員
外務職員の留学費用の償還に関する省令
第四条
1項
外務大臣は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が
法第二条第二項
に規定するものである旨を
明示しなければ
ならない。