外務職員の研修に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第十八号 #

第一条 # 研修の目的

@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 : 平成三十年外務省令第六号による改正

1項
研修は、外務公務員として必要な知識、能力 及び教養を増進することを目的とする。