外務職員の研修に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第十八号 #

第三条 # 委託研修

@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 : 平成三十年外務省令第六号による改正

1項
外務大臣は、外務職員に対し、課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。
2項

前項の研修期間は、二年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。

3項

外務大臣は、前二項の規定に基づいて研修を命ぜられた外務職員から、適時研修状態 及び研修成績に関する報告を徴することができる。