外務大臣は、外務職員に対し、課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。
外務職員の研修に関する省令
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昭和二十七年外務省令第十八号
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第三条 # 委託研修
@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 :
平成三十年外務省令第六号による改正
前項の研修期間は、二年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。
外務大臣は、前二項の規定に基づいて研修を命ぜられた外務職員から、適時研修状態 及び研修成績に関する報告を徴することができる。