外務職員の研修に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第十八号 #

第二条 # 研修所における研修

@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 : 平成三十年外務省令第六号による改正

1項

外務大臣は、外務職員に対し、適当な時期に期間を限つて、外務省研修所において研修を受けることを命じなければならない。

2項

外務大臣は、国家公務員採用I種試験 若しくは国家公務員採用総合職試験 又は外務省専門職員採用試験に合格して外務職員に採用された者に対し、採用後直ちに 又は一定期間実務に従事させた後外務省研修所において期間を限つて研修を受けることを命じなければならない。