外務職員の研修に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第十八号 #

第五条 # 特別語学研修

@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 : 平成三十年外務省令第六号による改正

1項

外務大臣は、必要があると認めるときは、在外公館に勤務する外務職員を特別語学研修員とし、もつぱら特定の語学の研修を受けることを命ずることができる。

2項

前項の特別語学研修の期間は、六月を超えない範囲内で外務大臣が定めるものとし、研修地到着の日から起算するものとする。


ただし、場合により、その期間を延長し、又は短縮することができる。