外務職員の研修に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第十八号 #

第八条 # 研修命令の取消し

@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 : 平成三十年外務省令第六号による改正

1項
外務大臣は、研修を命ぜられた外務職員が研修を継続することを不適当と認めた場合には、その研修命令を取り消すことができる。