外務職員の研修に関する省令

# 昭和二十七年外務省令第十八号 #

附 則

平成三〇年六月二九日外務省令第六号

分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 : 平成三十年外務省令第六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。